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教育訓練給付制度

京都府医師会看護専門学校では助産学科と看護学科3年課程が専門実践教育訓練給付制度の指定講座として厚生労働大臣による指定を受けています。

受給資格のある社会人の方は、ぜひご検討ください。次の「教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」の 2 種類で、概要は下記の通りです。

教育訓練給付金とは?

本校で制度を利用する場合の一例(2025.4 現在)

1年生前期 1年生後期 在学中の支給額合計
助産学科 400,000 円 0 円 400,000 円
1年生前期 1年生後期 2年生前期〜3年生後期 在学中の支給額合計
看護学科3年課程 280,000 円 120,000 円 各 140,000 円 960,000 円

【 1.教育訓練給付金 】

① 雇用保険に加入中の方または資格喪失から原則1年以内の方で、雇用保険加入期間が通算で 3 年以上(初めて本制度の給付を受ける方は 2 年)ある方が、あらかじめハローワークで申請手続きを行った上で本制度の講座を受講した場合、受講中に教育訓練経費(入学金、授業料等)の 50%(年間上限額 40 万円)を、さらに卒業後 1 年以内に国家資格を取得し、就職して雇用保険に加入すれば、さらに 20%(在学中の支給合計額と教育訓練経費の 70%に相当する額(※1)の差額)が支給される制度です。

②また、令和7年4月1日以降に受講を開始する方については上記の支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%(既に支給を受けた①と教育訓練経費の 80%に相当する額(※2)の差額)が支給されます。

※1:上限 助産学科 56 万円、看護学科3年課程 168 万円
※2:上限 助産学科 64 万円、看護学科3年課程 192 万円

教育訓練費の 50% ◇1 |70% ◇2 |80% ◇3

◇1:在学中に支給
◇2:卒業後 1 年以内に国家資格を取得し、就職して雇用保険に加入した場合に支給
◇3:訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合に支給

【 2.教育訓練支援給付金 】

教育訓練給付金を受給される方で失業状態にあり、かつ45歳未満の方が、あらかじめハローワークで申請手続きを行った上で本制度の講座を受講した場合、原則として離職する直前の6ヶ月の賃金の60%が支給される制度です。

※詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。

教育訓練給付制度

対象学科

助産学科(明示書
看護学科3年課程(明示書

申請手続き

入学式の2週間前までにお住まいの管轄のハローワークにて申請手続きを行って下さい。
申請手続き等詳細はハローワークでご相談下さい。

※受講開始日は入学式の日付、受講修了予定日は修業年限の最終年における3月31日です。

支給要件照会

ご自身が本制度の受給資格があるかどうかをハローワークで照会することもできます。